2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
そこにるる書きましたように、現代民主主義の発展を踏まえて日本国憲法の国民主権を理解するならば、もはや国民の意思決定は国会に一元化できません。地域生活と全国生活の両面を持つ国民が、国と地域の多元的な代表機関を通じて重層的、重複的に主権を行使することこそ現代の国民主権の意味である、こう考えます。 そうしますと、国民主権の地域的な行使の場として地方自治を考えることが大事だと言えます。
そこにるる書きましたように、現代民主主義の発展を踏まえて日本国憲法の国民主権を理解するならば、もはや国民の意思決定は国会に一元化できません。地域生活と全国生活の両面を持つ国民が、国と地域の多元的な代表機関を通じて重層的、重複的に主権を行使することこそ現代の国民主権の意味である、こう考えます。 そうしますと、国民主権の地域的な行使の場として地方自治を考えることが大事だと言えます。
においても権力の制限、人権保障という立憲主義の基本原理は依然として憲法の核心を成すものと言わなければならない、現代の国家権力を、単純な国民代表の論理からそれが全く擬制化している事実に目を覆い、国民ないし国民の自由と敵対関係にないと考えるのも安易な形式論である、明日の多数者となる可能性を持つ今日の少数者の権利、自由が守られない限り民主政治は成立し得ないだろう、権力の制限と権力からの自由はこの意味で現代民主主義
今回の話というのは、やはり日本国憲法だと思っておりまして、今日的な、現代民主主義における参政権というものは、国民一人一人が幸福を追求する権利があって、その幸福を追求する権利を体現する一つの参画の手段として参政権があるんだというふうに思っていまして、何か、納税をしていないと与えられないとか、男性だからとかいう考え方は、やはり制限選挙の考え方だと思うんですね。
その下で例えば政党助成法を作るというときに、いや、これはこういうふうに現代民主主義の基礎が政党であるからここだという、そういう憲法上に淵源を持っているということが非常に立法府、立法者としてやりやすいというのがあるんですね。 だから、そうすると、ただ、それに対しても、じゃ、そんなこと言ったら環境権だって二十五条の生存権でやれるじゃないのということもあるんです。
まさしく、政党なしには現代民主主義は機能し得ないと言っても過言ではないわけでございます。 このような政党の公的性格に鑑みて、これを憲法に位置づけて、その政治活動の自由とともに、必要な規律について定めるべきであるとするのがAの欄の見解です。 これに対して、現に、政党助成法その他の政党を対象とした法律もあるのだから、政党法といった立法措置で足りるとするのがBの欄の見解です。
参考人の中にも、優先順位として生命、次が自由、次が幸福追求というような順番を挙げられた方がおられますけれども、この点について、今のこの二十一世紀の現代民主主義においてどういうところのバランスを取るのかというのが非常に問題になってくるというふうに思っております。 仮に戒厳令という、これはフランスなんかから始まりましたけれども、戒厳令というものを規定した場合に戒厳司令官を置かないといけません。
現代民主主義における思想、信条の自由、言論の問題のところをまだ理解していないんですか。
したがって、近代産業国家において、十九世紀以来、そういうことをどうして是正していくか、そしてこの二十一世紀に至り、現代民主主義国家においては、今委員がおっしゃいましたように、労働者保護、これをきちんと行うというのは労働法制の基本でありますし、まさに労働省というのはなぜあるのかというと、そういうことでございます。
○国務大臣(舛添要一君) 要するに、現代民主主義の基本というのは、自由な形で献金をし、自由な形で国民が、そして法人が政治に参画する、それは私は決して悪いことではない。しかし、そのときのルールをどういうふうに決めるか、それは政治資金規正法で決めるわけであります。
ここで言う政治的教養は、民主政治、地方自治など、現代民主主義の各種の制度、法令についての知識だけにとどまるものではなく、実際の政治についての理解力、批判力などを指すものでありまして、国家社会の形成や諸課題の解決にかかわっていくために必要なものでございます。
やはり、これはみんなが自由に国民投票の運動をやればいいんですけど、私は政党政治というのは今日の現代民主主義の基本だと思いますんで、ちょうど公職選挙法で同じように助成金を出す、それから政党助成金も出していますけど、それと同じように、フランスの場合上限が八十万ユーロですから大体一億円ぐらいになりましょうか、それぐらいのは民主主義のコストとして出して基本的に政党を中心の運動をやった方がいいのかなと、そういう
だから、政党というのを憲法できちんと位置付けて政党法を作って、現代民主主義の基本であるとするならば、政党を基本にした形でこの規制の問題を考えれば、かなり今の公職選挙法と近づいた形でできる。 というのは、基本的に私も、こういう、選挙も含めてですけれども、非常に自由にやるべきだと思います。
また、同報告書は、参議院は直接公選で選ばれた全国民の代表によるもう一つの議院という、現代民主主義における新しいタイプの議院であるとも論述しておるのであります。 このように、選挙制度は議会政治の基本であり、国民の参政権にかかわる民主主義の根幹であります。かかる選挙制度を、政権与党が数を頼み十分な議論と国民合意なしに決めるとしたら、将来に禍根を残す大変な事態になるであろうと考えます。
そういう意味で住民の同意とアセスメントというのは、これからのもう現代民主主義社会の基本的な条件に今なりつつあって、これがなければ物事が進まないのではないかと、こう思います。 この法律によりますと、住民の同意と私が今申し上げたんですが、行政レベルでの同意を求めているようでありまして、県とか市町村の同意。
現代民主主義とは契約主義でございます。憲法は守らなければなりません。これが法の支配であり、法治国家であると思います。今後、我が国の憲法と国連中心主義との間において国民の中で大いなる議論をしていただきたい。特に、自衛隊問題に関する議論を尽くすべきだと思います。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
古代、ソクラテスは、悪法といえども法なりと言って、友人の逃亡の勧めを断って毒杯を仰いで死についたのでありますけれども、現代民主主義のもとでの主権者は、悪法も法なり、確かに消費税法は法として成立させられておりますが、主権者の一票を行使することによってこの悪法を廃止することを主張したのであります。
それだけに私は、国と地方とが、対立関係というのはけんかするとかそういうことではない、それはお互いにそういう対等という立場を表現する場合には極めていい場面ではないかと思うのですが、その場合に国の指揮監督権と、住民から公選によって選ばれた、しかも住民の監視のもとにある地方の首長の主張との違い、その調和を司法で判断するという、現代民主主義の三権分立の趣旨に沿った重要な制度が実は今の職務執行命令訴訟制度であろうと
シビリアンコントロールは、軍隊に対する文民の統制、軍事に対する政治の統制という現代民主主義国家における基本的な必要条件でありますが、その中心となるのは国民の代表者で構成をされる国会によるチェックであるべきであります。本法律案による措置は、国会のチェック機能を弱めこそすれ、決してシビリアンコントロールの機能を強化するようなものではありません。
シビリアンコントロールは現代民主主義国家における基本的な必要条件でありますが、その中心となるべきは国民の代表者で構成される国会によるチェックであるべきであります。本法律案による措置は、国会のチェック機能を弱めこそすれ、決してシビリアンコントロールの機能を強化するようなものではありません。
一つの政権が交代するということを前提としている今日の民主主義社会の中において、ある一定の年月の間ある一定の政党がその教育の方針やら制度というものをつくったら、それが交代したらまた次の政権が違った教育の方針や教育の目的というものを実現するということによる、長年にわたる国家の体制というもの、国家の教育のあり方というものは一体どうなのかという問題は、国民のレベルで考えられなければならない現代民主主義の大きな
本来、近代民主主義国家が権力の分立というようなものを確立する過程は、国家の権力の乱用をいかに制度的に考え直していくかというところにあったと思いますけれども、現代民主主義や自由を求めることが全人類的な要望である今日において、政権交代というものを前提とする国において、国民の間で現代民主主義というものをどんなふうにして確定していくかということについては大変重要な問題でありまして、常に政治の権力が教育というものを